分離譲渡所得と他の所得との損益通算|国税庁

自己の所有土地を売却し、損失が発生した場合
所得税の申告に当たり、給与所得(総合課税)から
土地の売却による損失の金額を控除できるか?

という問題について

これは平成16年度の税制改正において、

平成16年1月1日以後の土地等又は建物等の譲渡について、分離課税の対象となる土地等又は建物等の譲渡による譲渡所得の金額の計算上、赤字の金額が生じた場合には、他の分離課税の対象となる土地等又は建物等の譲渡による譲渡所得の黒字の金額から控除し、なお控除しきれない赤字の金額が残るときは、その赤字はないものとみなされ、
分離課税の土地等又は建物等の譲渡による所得以外の他の所得の黒字の金額から控除することができなくなりました

とのこと


https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/12/06.htm


しかし、マイホームに関しては特例があって
譲渡損が出た場合、その損失を他の所得と損益通算(相殺)することができ、相殺しきれない損失があるときは翌年以降3年間繰越控除することができる場合がある

とのこと

詳細は税務署または税理士等の専門家にご相談ください。


居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除

https://smtrc.jp/useful/qa/zeikin/qa-zeikin_01.html

有限会社岩田林業

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