東京圏から三重県に移住し、就業された方等を対象に移住支援金を支給します。|三重県移住・交流ポータルサイト えとこやんか三重
令和3年4月1日(木)から対象要件が拡充されますので、本ページの記載内容を修正しました。
なお、移住先市町で支給要件が異なりますので、移住支援金申請にあたっては、必ず事前に移住先の申請窓口にご相談いただきますようお願いいたします。
三重県及び県内25市町では、東京圏から三重県に移住し、都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人に就業する人等に対して、移住支援金を給付する三重県移住支援事業を実施しています。
※「みえ」の仕事マッチングサイト https://www.mie-uij.jp/
【対象となる方】 次に掲げる(1)、(2)、(7)及び2人以上の世帯にあっては(3)のすべての要件を満たし、かつ(4)の1)、(4)の2)、(5)、(6)のいずれかに定める要件を満たす方が対象です。
(1)移住元に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること a 住民票を移す直前の10年間のうち通算して5年以上東京23区に在住していた方 または 住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上東京圏(※1)に在住し、
東京23区に通勤(※3)していた方。 b 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住していた方 または 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏に在住し、東京23区
に通勤していた方(※4)。
c ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
(※1)東京圏とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち条件不利地域(※2)を除く地域をいいます。(※2)条件不利地域とは以下の地域をいいます。 ・東京都:檜原村、奥多摩町、大島村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 ・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町 ・千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 ・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村(※3)雇用される者としての通勤の場合には、雇用保険の被保険者に限ります。(※4)東京23区内
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