マイナポイント第2弾|総務省・厚生労働省

この記事はマイナンバーカードを既に所持していて、第1弾のマイナポイントを受取済みの方を想定しています。

ポイントを受け取れる条件は

マイナンバーカードを健康保険証として利用する申込で7500ポイント

公金受取口座の登録で7500ポイント

でした。
今回私が気になる点は、

・マイナンバーカードを健康保険証として利用できるように申し込みした場合健康保険証は使えなくなるのか?

・第1弾で利用選択した決済サービスと異なるサービスを第2弾で選択できるのか?

ということだったのですが、

マイナンバーカードを健康保険証として使えるようにするだけで、健康保険証と統合するわけではなく、まだマイナンバーカードに対応できない医療機関・薬局等もあるため、2024年度中の保険証廃止を目指しているだけで、今のところ、申込をしても、これまでの健康保険証も、そのまま使えるようでした。

またマイナポイント第2弾から第1弾と別のサービスを選択することができました。

(ちなみに、マイナンバーカードをこれから取得する方は、合計最大2万ポイント取得できますが、一つの決済サービスしか選択できないようです)


とにかく手続きが面倒なのは困るという方は、

事前登録が必要となっているような決済サービスは、極力選ばない方が良いと思います。

マイナンバーカード・マイナポイント事業

https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/



2019年5月25日_マイナンバー利用拡大、私たちに何をもたらすか ― 番号利用し監視・選別の危険

ホーム>ニュースリリース・保団連の活動>医療ニュース 目次 (全国保険医新聞2019年5月25日号より)  今国会で成立した医療保険関連法に、医療機関でマイナンバーカードを用いたオンライン資格確認が盛り込まれた。院内でのカード紛失や番号漏洩など患者や医療者の不安は何ら払拭されていない。政府は医療等IDに被保険者番号を活用する方針だが、医療情報の漏洩が強く懸念される。マイナンバー利用拡大などの問題点を自治体情報政策研究所代表の黒田充氏に寄稿してもらった。  政府はマイナンバーカードを健康保険証にする準備を進めている。これは医療保険の資格確認をオンラインできるようにし、その際にマイナンバーカードを使おうというものである。今国会ではそのための法律が議論不十分なまま成立した。しかし、マイナンバーカードがなければ資格確認ができないわけではない。厚労省は、被保険者番号(現行の世帯単位から個人単位にする予定)でも、医療機関の窓口での資格確認を可能にすると説明している。また、これまでの健康保険証が廃止されることもない。その結果、窓口にはマイナンバーカードを出す者と保険証を出す者が混在することになる。窓口対応がより複雑になるのは間違いない。当然、健保組合や医療機関(街の小さな診療所も含め)などには、システム構築や維持管理、セキュリティ確保などの新たな負担が生じることになる。  政府は、マイナンバーは安易に見せてはならない番号だと説明してきた。しかし、マイナンバーカードを保険証にすれば、マイナンバーが書かれたカードを多くの人が日常的に持ち歩くことになり、カードの紛失や盗難によるマイナンバー流出の可能性が著しく増大する。こうした危険性を認識している人は多いだろうから、マイナンバーカードで受診する者はほとんどいないのではないか。また、医療機関がマイナンバーカードによる受診を患者に積極的に働き掛けることもまずないだろう。  では、政府は手をこまねいているだけだろうか。何らかのインセンティブを与える、例えばマイナンバーカードでの受診者への窓口負担の軽減や、診療報酬上の評価などを出してくるのではないか。  ところで、マイナンバーカードでの資格確認に使用されるのは、マイナンバーではなく、カードのICチップに記録されている公的個人認証の電子証明書である。電子証明書は、支払基金・国保中央会

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