空き家発生抑制特例措置|全宅連

令和5年度の税制改正の不動産住宅関連の大きなポイントの一つとして、

「空き家の発生を抑制するための3,000万円特別控除」については、適用期限の延長のほか、譲渡後に一定期間内に除却工事等行った場合においても、特例の対象とすべく要件が拡充されました。

税制改正関連法案は、政治情勢に変動がない限り例年3月末頃に成立見込みとのこと。
税制に関する法令の内容詳細や、適用可否については税理士等の専門家にご相談ください。

■現行の特例措置の概要

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋(※1)を相続した相続人は、当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修をしたものに限り、その敷地を含む。)又は除却後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除

(※1)昭和56年5月31日以前に建築され、相続の開始の直前(※2)において被相続人の居住の用に供されていたもの

(※2)被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、入所の直前

■改正内容

・現行の措置を4年間(令和6年1月1日~令和9年12月31日)延長

・売買契約等に基づき、買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修又は除却の工事を行った場合、工事の実施が譲渡後であっても適用対象とする。

・相続人の数が3人以上である場合における特別控除額を2,000万円とする。


※上記の改正は、令和6年1月1日以後に行う被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡について適用されます。



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