建築物の定期調査等の対象拡大や、安全性を確保しつつ、近年の建築物に関するニーズを踏まえた規制の合理化を行う「建築基準法施行令の一部を改正する政令」が令和5年2月10日に公布され、令和5年4月1日に施行されたとのこと
国土交通省による動画説明
25:06 (1)倉庫等の大規模庇等に係る建蔽率算定上の建築面積の算定方法の合理化
https://www.youtube.com/watch?v=qHQn6t-nSSI&t=1506s
建築物の建蔽率の算定の基礎となる建築面積の算定に当たり、工場又は倉庫の用途に
供する建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線から水平距離1メートル以上突き出た
軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもの(以下「軒等」という。)で、
専ら貨物の積卸しその他これに類する業務のために設けるもののうち、当該軒等の端と敷地境界線との間の敷地の部分に有効な空地が確保されていることその他の理由により安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして国土交通大臣が定めるもの※について、
その端から水平距離5メートルまで後退した線より外側の部分を算入しないこととする。
これまでのルール↓
建築基準法施行令第百三十六条の九第一号の規定に基づく
高い開放性を有する構造の建築物又は建築物の部分
その端から水平距離一メートル以内の部分の水平投影面積は、
当該建築物の建築面積に算入しない。
https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/201703/00006433.pdf
「国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造」に該当するためには、
・外壁を有しない部分が連続して4m以上であること
・柱の間隔が2m以上であること
・天井の高さが2.1m以上であること
・地階を除く階数が1であること
の条件が必要とされる
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