倉庫等の大規模庇等に係る建蔽率算定上の建築面積の算定方法の合理化 | 建築基準法

建築物の定期調査等の対象拡大や、安全性を確保しつつ、近年の建築物に関するニーズを踏まえた規制の合理化を行う「建築基準法施行令の一部を改正する政令」が令和5年2月10日に公布され、令和5年4月1日に施行されたとのこと

国土交通省による動画説明

25:06 (1)倉庫等の大規模庇等に係る建蔽率算定上の建築面積の算定方法の合理化

https://www.youtube.com/watch?v=qHQn6t-nSSI&t=1506s

建築物の建蔽率の算定の基礎となる建築面積の算定に当たり、工場又は倉庫の用途

供する建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線から水平距離1メートル以上突き出た

軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもの(以下「軒等」という。)で、
専ら貨物の積卸しその他これに類する業務のために設けるもののうち、当該軒等の端と敷地境界線との間の敷地の部分に有効な空地が確保されていることその他の理由により安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして国土交通大臣が定めるもの※について、
その端から水平距離5メートルまで後退した線より外側の部分を算入しないこととする。


これまでのルール↓

建築基準法施行令第百三十六条の九第一号の規定に基づく

高い開放性を有する構造の建築物又は建築物の部分

その端から水平距離一メートル以内の部分の水平投影面積は、

当該建築物の建築面積に算入しない

https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/201703/00006433.pdf

「国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造」に該当するためには、

・外壁を有しない部分が連続して4m以上であること

・柱の間隔が2m以上であること

・天井の高さが2.1m以上であること

・地階を除く階数が1であること

の条件が必要とされる

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「建築基準法及び関連法解説」 全ページ  →  遠山英雄都市建築設計事務所 - HOMEへ __________________________________________________ 建ぺい率と建築面積 「 目 次 」 ■  001 建ぺい率の緩和について(法第53条関係)        角地の場合/耐火建築物を建てる場合/角地でかつ耐火建築物を建てる場合/建ぺい率の制限がない場合もある        延焼防止性能の高い建築物等の建蔽率制限の緩和 (令和元年6月) (2023ERI) ■  002 建ぺい率の加重平均(法第53条第2項)        角敷地で建ぺい率値の異なる二つの用途地域にまたがる場合 ■  003 建築面積算定の基本(法第53条,令第2条第1項第二号)        庇及び地階が地盤面上に出ている建築物の算定例        外壁面が垂直でない建築物の建築面積の算定 ■  004 建築面積算定例(令第2条第1項第二号)        公共用歩廊,傘型建築物等の算定例        荷さばきスぺースの算定例        玄関,ポーチ等の算定例        庇等の算定例        吹きさらしの廊下,バルコニー等の算定例1        吹きさらしのバルコニー等の算定例2        階数が2以上のベランダの算定例        屋外階段の算定例 ■  005 高い開放性を有する建築物の建築面積の緩和例(令2条1項二号,告示第1437号)        高い開放性を有する建築物の算定例 (玄関アプローチ等)        高い開放性を有する玄関,ポーチ等 例1,2        高い開放性を有する既製のカーポート等        高い開放性を有する住宅等のカーポート例1~4        高い開放性を有する一層二段自走式駐車場の算定例          (告示第143

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