相続時空き家を早期に譲渡(有効活用)するよう相続人を後押しするため
適用期間の延長及び適用対象の拡充が措置され
売買契約等に基づき買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに
耐震改修又は除却の工事を行った場合、工事の実施が譲渡後であっても
売主に対する特別控除が適用対象となったとのこと。
特例措置の概要
被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。
令和4年度の税制改正要望で、この特例措置は、特例の対象となる相続した家屋について、被相続人が相続の開始の直前において当該家屋に居住していたことが必要でしたが、(一定の要件を満たした場合に限り)老人ホーム等に入居していた場合も対象に加わることとなりました。
さらに、令和5年度の税制改正要望で適用範囲が拡大され、適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されることとなりました。
〇これまでの特例措置対象
家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)
又は取壊し後の土地を譲渡した場合
〇令和6年1月1日以降の特例措置対象
売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに
買主が当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合を追加
令和5年末までの譲渡と、令和6年1月1日以降の譲渡で特例措置対象が変わりますので
詳細は国土交通省サイトにてご確認下さい。
通常の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例はこちら
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
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