伊賀市では、地震の際にブロック塀などの倒壊によって、人的被害の発生や避難経路の封鎖を未然に防止するため、ブロック塀などの撤去に対して、撤去費用の一部を助成しているそうです。
※工事着手までに申請が必要です。
○補助の対象となる撤去が必要なブロック塀等とは
次のすべてを満たすもの
・伊賀市内にあるブロック塀等で、公衆用道路に面しているもの。
・地震により倒壊または転倒の危険があるもの(建築基準法施行令第62条の8の基準を満たさない塀)※下記参照
・道路面からの高さが1メートルを超えるもの、または擁壁等の上にあっては、擁壁等との高さの合計が1メートルを超え、かつ、ブロック塀等の高さが0.6メートルを超えるもの。
○申し込み期間
令和6年4月10日(水)から12月27日(金)まで
詳細は以下の伊賀市サイトで必ずご確認下さい。
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