国土交通省住宅局によると
「昨今、単身世帯の増加等により、高齢者や低額所得者などの住宅確保要配慮者の賃貸住宅への入居に対するニーズが更に高まることが見込まれます。
一方で、賃貸人の中には、入居者の孤独死や死亡時の残置物処理、家賃滞納等に対して懸念を持っている方が多く、相続人の有無や所在が明らかでない単身者が死亡した際の処理への不安感から、高齢者の入居の申込みを賃貸人が拒否することがあります。」
とのこと。
問題解決策の一つとして、単身入居者の受入れガイド等で、賃貸物件の大家さんに対して、残置物の処理等に関するモデル契約条項の活用が徐々に求められつつあるようです。
○具体的には単身入居者が死亡すると、どのような問題が発生するのか
単身入居者が死亡すると、入居者の有していた賃借権と居室内の残置物の所有権は、その相続人に継承されます。そのため、単身入居者が亡くなり、相続人等が分からない又は支援の期待ができない場合には、例えば、居室内の残置物をどう処分したらいいのかわからず、
当該居室が、再度賃借人募集が可能な状態にする費用の負担の問題や、募集が可能な状態になるまでの使用不能期間が長くなる問題が発生します。
大きくは以下の2点
・賃貸借契約の解除
・残置物の処理
を賃貸物件への入居の時点で、入居者の死後事務を委任しておくことで
この問題を解消することがすすめられています。
○単身入居者(死後事務委任者)がすべきこと
送付先を指定するなど廃棄しない家財として指定残置物のリスト作成や、目印を貼って処理の受任者が分かるようにしておくこと
○(死後事務受任者)がすべきこと
賃貸借契約の解除事務をすること
残置物の処理をすること
○大家がすべきこと
入居者が亡くなったことを知ったとき、死後事務委任契約の受任者に通知すること
受任者が残置物を処理する際の立会をすること
○賃貸仲介業者がすぺきこと
60歳以上で単身入居を希望される方があった場合、万が一の場合の相続人の把握や、契 約の終了や残置物の処理で問題が発生する事情をお伝えし、その事務の委任契約を同時に締結すること。
賃貸借契約書には、
・賃借人死後事務委任の契約が解除された場合の措置
・賃借人死亡等の場合の通知義務
などの条項を盛り込む必要がある。
☆死後事務の受任者になれるのは誰なのか
・入居者の推定相続人
・居住支援法人
・賃貸物件の管理会社
が想定されています。
×大家・家主は入居者と利益相反となるため受任できません。
なお、具体的な対応について迷う場合は、弁護士、司法書士等の専門家にご相談ください。
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