三重県県土整備部によると
盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が、令和5年5月26日から施行されました。
三重県では、令和5年5月26日に施行された盛土規制法に基づき、宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域の指定に向け、規制区域(案)を公表しました。
令和7年5月26日から三重県内全域に、盛土規制法に基づく宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域の指定を予定しています。
とのこと
令和3年、静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していること等を踏まえ、スキマのない規制にすることが大きな目的の一つなので
どのような土地でも
・宅地造成等工事規制区域
・特定盛土規制区域
のいずれかに指定され、三重県では全ての土地について該当することになるようです。
○宅地造成等工事規制区域
この区域内で特定の基準に該当する宅地造成に関する工事を行う場合には、事前に各都道府県知事等の許可を得る必要があります。
○特定盛土規制区域
この区域内において行われる特定盛土等又は土石の堆積に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する日の30日前までに、当該工事の計画を都道府県知事に届け出なければなりません。
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