伊賀市の立地適正化計画において、
・居住誘導区域以外で一定規模以上の住宅の整備を行う場合、または、
・都市機能誘導区域以外で誘導施設の整備を行う場合
には、これらの行為に着手する日の30日前までに市長への届け出が必要とのこと
〇居住誘導区域の把握
居住誘導区域は、伊賀市土地利用条例の基本区域と対応付け
① 広域的拠点区域
② 副次的拠点区域
③ 各支所周辺拠点
④ 公共交通活用拠点
と地域拠点等の拠点区域
の全部または一部を指定し、その区域に含まれる洪水浸水想定区域、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域、津波浸水想定区域等を居住誘導区域から除くために、災害リスクへの対応については別途基準を設けたようです。
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