立地適正化計画の公表|伊賀市 国土交通省

伊賀市の立地適正化計画において、
・居住誘導区域以外で一定規模以上の住宅の整備を行う場合、または、
・都市機能誘導区域以外で誘導施設の整備を行う場合
には、これらの行為に着手する日の30日前までに市長への届け出が必要とのこと


〇居住誘導区域の把握

居住誘導区域は、伊賀市土地利用条例の基本区域と対応付け

① 広域的拠点区域

② 副次的拠点区域

③ 各支所周辺拠点

④ 公共交通活用拠点

と地域拠点等の拠点区域

の全部または一部を指定し、その区域に含まれる洪水浸水想定区域、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域、津波浸水想定区域等を居住誘導区域から除くために、災害リスクへの対応については別途基準を設けたようです。

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