2年間の延長により、令和4年3月31日まで記載契約金額が10万円を超える不動産譲渡契約書等について、(5千万円超1億円以下まで6万円=>3万円の50%軽減等)軽減後の税率が適用されます。
「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長について(平成30年4月)(令和2年4月改訂)(PDF/174KB)
不動産契約書等の印紙税軽減措置延長
有限会社岩田林業
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