筆界特定制度|土地の境界・筆界


問題なのは、筆界か所有権界か

筆界と所有権界が一致している場合は、筆界特定制度を利用することにより、裁判(境界確定訴訟)よりも比較的早く結論が出て、費用負担も軽減される。

中立公正な立場で法務局による筆界の判断がなされ、それでも双方が納得に至らなければ、境界確定訴訟へ移行することはできる。
所有権界の紛争であればADR(裁判外紛争解決手続)という方法もある。

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