令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住したとき
・住宅ローン控除の控除期間が10年から13年に延長
・戸建、マンション、新築、建売、中古、増改築など、形式・工事を問わず対象となる
・土地取得のためのローンも含めることができる
・10年以上のローンを利用し、自ら所有し居住するための住宅
中古住宅の適用要件 以下のいずれかを満たす必要がある
・木造で築後20年以内であること
・既存住宅売買瑕疵保険に加入していること
・一定の耐震基準を満たすことが証明されるもの
・耐震基準を満たすように耐震改修工事を行った場合
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