適用期間 令和2年7月1日~令和4年12月31日
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
この特例措置は、都市計画区域内で個人が譲渡価格が500万円以下の低額な低未利用土地等(譲渡年の1月1日で所有期間5年を超える)を譲渡した場合に、譲渡所得から100万円を控除するものです。
制度の利用には、売買契約前に、確認書の交付申請を行うなどの手続きが必要です。
土地等売却のご相談の際に、本特例措置の利用意向をお聞かせください。
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